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営業所のご案内

帯広駅前店

〒080-0010

北海道帯広市大通南11丁目17番地2

0155-67-8807

電話受付時間【9:00〜18:00】

帯広空港出発カウンター

〒089-1245

北海道帯広市泉町西9線中8番地41
(帯広空港ターミナルビル1F)

0155-67-8807

窓口対応時間帯【9:00〜18:00】
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受付時間【9:00 - 18:00】
※マンスリー利用の予約はお電話にてお問合せください (店舗所定の審査により、ご予約をお断りする場合がございます)

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※ご希望の車種を用意できない場合がございます。
予めご了承ください。

車種・料金表

軽自動車

【Kクラス】N-BOX・N-BOXカスタム(ターボ)・N-WGNカスタム(ターボ)

利用単位:円

利用単位 1泊2日
(日帰り)
1日追加 マンスリー
(1ヶ月)
通常料金 8,800 5,500 55,000
夏季料金7/1-8/31 出発 11,000 7,700 77,000

コンパクト

【Sクラス】FIT・FIT e:HEV

利用単位:円

利用単位 1泊2日
(日帰り)
1日追加 マンスリー
(1ヶ月)
通常料金 9,900 6,600 66,000
夏季料金7/1-8/31 出発 12,100 8,800 88,000

コンパクト-ミニバン

【Mクラス】フリード・フリード ハイブリッド

利用単位:円

利用単位 1泊2日
(日帰り)
1日追加 マンスリー
(1ヶ月)
通常料金 11,000 7,700 77,000
夏季料金7/1-8/31 出発 13,200 9,900 99,000

SUV

【Lクラス】VEZEL・VEZEL e:HEV

利用単位:円

利用単位 1泊2日
(日帰り)
1日追加 マンスリー
(1ヶ月)
通常料金 12,100 8,800 88,000
夏季料金7/1-8/31 出発 14,300 11,000 110,000

ミニバン

【Wクラス】ステップワゴン

利用単位:円

利用単位 1泊2日
(日帰り)
1日追加 マンスリー
(1ヶ月)
通常料金 19,800 11,000 要問合せ
夏季料金7/1-8/31 出発 25,300 16,500 -
1泊2日(日帰り) 貸出日の翌日に返却する料金です。
※日帰り利用特典・・・・「あんしん補償」「返却時の給油不要」が無料付帯します。
1日追加 「1日」単位の延長料金です。
マンスリー(1ヶ月) 「1ヶ月」単位の利用料金です。
(貸出日の翌月同日までを「1ヶ月」とします)
夏季料金 7〜8月出発利用分に適用する料金です。

オプション

  • レンタル無料の標準装備!

    • カーナビゲーション(USB、Bluetooth接続対応)、バックモニター
    • ETC車載器(ETCカードのレンタルは提供しておりません)
    • 4WD車、禁煙車(喫煙車をご希望の方は、お問い合わせください)
    • スタッドレスタイヤ(10月中旬〜5月初旬)、スノーブラシ
    ※その他ご用命は、お問い合わせください。

    JAFカードレンタル
    550円(税込)/1貸渡あたり

    JAFが提供する「ロードサービス(24時間・年中無休)」を無料でご利用いただけます。

    ※レンタルされた「JAF会員証(カード)」を紛失した場合は、カード再発行費用として、1,000円をご負担いただきます。

    チャイルドシートレンタル
    550円(税込)/1日あたり

    【チャイルドシートの種類】
    ベビー(乳児用) 新生児から生後1歳位まで(体重10kg位まで、身長75cm位まで)
    チャイルド(幼児用) 生後6ヶ月から4歳位まで(体重18kg位まで、身長100cm位まで)
    ジュニア(児童用) 4歳から6歳位まで(体重32kg位まで、身長135cm位まで)
    • 注)上記の年令、体重、身長は目安となります。
    • 6歳未満のお子さまが乗車される場合は、チャイルドシートの使用が運転者に義務付けられています。ご用意されていない場合は、レンタカーのご利用をお断りします。
      装着不具合により生じた事故等については責任を負いかねます。必ずお客さまが装着の安全確認をしたうえで、適切にご利用ください。
  • 万一、事故の際にお客さまにご負担いただく対物・車両補償の免責額のお支払いが免除される制度です。

    あんしん補償
    1,100円(税込)/1日あたり注)マンスリー利用時は、11,000円(税込)/1ヶ月となります

    保険が適用される事故の場合、自己負担額(対物補償5万円、車両補償5万円)のお支払いが免除されます。
    さらに、「ノン・オペレーションチャージ(NOC)」のお支払いが免除されます。

    ※貸渡約款に定める禁止行為があった場合、故意による事故・汚損等(禁煙車での喫煙を含む)が認められた場合は、免除されません。
  • ご希望の車種等を提供するサービスです。

    指定料
    1,100円(税込)/1日あたり注)マンスリー利用時は、11,000円(税込)/1ヶ月となります

    車種グレード、ターボ車、ハイブリッド車などを、ご指定下さい。

    ※ご予約時に申し受けます。満車等で提供が出来ない場合もございますので、予めご了承ください。

レンタカー保険補償制度

ご利用中の万一の事故に備え、下記の保険・補償額が基本料金の中に含まれています。

対人 1名につき無制限(自賠責保険含む。免責0円)
対物 1事故につき無制限(免責5万円
車両 1事故につき時価額(免責5万円
人身傷害 1名につき3,000万円まで※1
  • 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
    (限度額3000万円:損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)
  • 保険の免責金額および給付される保険金を超える損害額は、お客様のご負担となります。
  • 保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。
保険金が
給付されない一例
  • 事故を警察に届けなかった場合(事故証明がない場合)
  • 出発時にお申し出いただいた方以外の方が運転して起こした事故
  • 無免許運転による事故
  • 酒酔い運転による事故
  • 借受期間を無断で遅滞して使用された場合の事故
  • その他ホンダレンタリースとかち貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合など

ノン・オペレーションチャージ(NOC)制度

ご利用中の事故や盗難等又は、ご利用者の過失等により、故障・汚損・臭気(タバコ・石油類等)等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、損害の程度・期間にかかわらず、当社がサービスを提供できないことについて、営業補償の一部として以下の補償金(ノン・オペレーションチャージ)をご負担いただきます。

一律5万円(消費税はかかりません)

ご利用案内

料金のお支払いについて(前払い制)

予約内容に基づいて、出発予定の3日前までに指定口座へお振り込みください。
現地決済(現金、クレジットカード、QRコード決済)、オンラインカード決済を希望する際は、ご予約の際に申し付けください。

延長料金について

返却予定日から、1日毎に「追加1日」料金を加算します。
延長した利用料金は、返却時に貰い受けます。
※延長期間によっては、随時お支払いをお願いする事がございます。
※延長による、マンスリー料金への移行はいたしません。

ガソリン料金について

ガソリンは満タンで貸出しますので、満タンでお返し願います。
※不足の場合は、店舗設定の金額で清算させていただきます。

ペットの同乗について

ご予約の際に、ペット同乗の制限、条件およびルールをご案内いたしますので、ご同意いただける場合にのみペットを同乗いただけます。
※ご予約の無い場合、貸渡しをお断りすることがあります。

車両のご返却について

ご契約時の返却予定店舗に、返却をお願いいたします。

キャンセルについて

ご予約を取消される場合は、所定の予約取消手数料が発生します。
なお、予定乗車時間を1時間過ぎても連絡の無い場合は、ご予約の取消しとみなし、取消手数料を請求します。
※予約取消手数料は、5,000円を上限とします。

乗車予定日の3日以前(予約金の決済期日) 無料
乗車予定日の2日前 予約基本料の30%
乗車予定日の前日 予約基本料の40%
乗車日及び、乗車日を過ぎた場合 予約基本料の50%

※貸渡し等に関する一切については、別途ホンダレンタリースとかちが定める「貸渡約款」に基づきます。

会社概要

会社名 株式会社 ホンダレンタリースとかち
代表者 代表取締役 大西 啓文
所在地 北海道帯広市西21条南1丁目15番地13
事業内容 自動車のリース及びレンタル業
設立 2019年4月
関連会社 (株)ホンダカーズ帯広、(株)ビークルテック(カーセブン帯広店)

会社沿革

(株)ホンダカーズ帯広

2016年 7月 『ホンダレンタリース帯広』レンタカー事業再開
2016年 12月 札内店、西17条店での取扱い開始
2019年 4月 稲田店での取扱い開始
2021年 1月 「レンタカー部門」を分離
「ホンダレンタリースとかち」へ事業継承開始
2021年 10月 西17条店を閉鎖

(株)ホンダレンタリースとかち

2019年 4月 株式会社 ホンダレンタリースとかち設立
2021年 1月 (株)ホンダカーズ帯広より、「レンタカー部門」を事業継承
「ホンダレンタリースとかち」営業開始
2021年 6月 「帯広駅前店」オープン
2023年 4月 「帯広空港出発カウンター」オープン

ホンダレンタリースとかち 貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
  3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)

  1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

  1. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、該当代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

  1. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込みをすることができます。
  2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸渡

第8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提出し、及びその写しを提出するものとします。

    (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(国自旅第286号平成18年3月30日)の2(10)及び(11)のことをいいます。

    (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14条の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
  7. 当社は、借受人又は運転者が前6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項を適用するものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属していると認められるとき。
  2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者と異なるとき。
    2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    3. 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
    5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    6. その他、当社が不適当と認めたとき。
  3. 前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. 免責補償料
    3. 特別装備料
    4. ワンウェイ料金
    5. 燃料代
    6. 配車引取料
    7. その他の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に貸渡し料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第16条(日常点検整備)

  1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
    3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
    5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    9. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に関わる反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  4. 個人情報の取扱に関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
    3. 探索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に関わる反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第19条(GPS機能)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    1. 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
    2. 第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
    3. 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第20条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    1. 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
    2. レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
    3. 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第21条(借受人の返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない時は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第22条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者はレンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

  1. 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(返還場所等)

  1. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%)

第25条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
    1. 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
    2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
  2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

第26条(貸渡情報の登録と利用の合意)

  1. 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録させることに同意するものとします。
    1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第18条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
    2. 前条第1項各号に該当したとき。
  2. 借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
    1. 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
    2. 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が本田技研工業株式会社及びHonda Cars店に利用されること。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第27条(故障)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第28条(事故)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅延なく提出すること。
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
  5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第29条(盗難)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に在した瑕疵による場合は、新たに貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第31条(借受人による賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第32条(保険及び補償)

  1. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又補償金が支払われます。
    1. 対人補償 1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
    2. 対物補償 1事故限度額無制限(免責金額5万円)
    3. 車両補償 1事故限度額時価額(免責金額5万円)
    4. 人身傷害補償1名につき3,000万円まで
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
  6. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

第33条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金は、契約解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。

第34条(同意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第35条(個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件とし義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    3. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
    4. レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
    5. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
    6. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第36条(個人情報の登録及び利用の同意)

  1. 借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合において、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第10章 雑則

第37条(相殺)

  1. 当社は、この規約に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条(消費税)

  1. 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)

  1. 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第40条(代理貸渡事業者)

  1. 当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行う場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第42条に関する事項は除くものとします。

第41条(準拠法等)

  1. 準拠法は、日本法とします。
  2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第42条(約款及び細則)

  1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第43条(合意管轄裁判所)

  1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

付則 本約款は、令和3年1月1日から施行します。